


細久手庚申堂入り口の西角に位置し、現在は空地となっている。
高札場とはその名のとおり高札を掲げた場所で、高札とは法令や禁令などを板札に墨書きしたものである。通常、①親子・兄弟の忠孝、②キリシタン禁制、③毒薬・似薬種売買の禁止、④徒党の禁止、⑤火の元注意、⑥人馬賃銭、⑦人馬割増賃銭などについての高札が掲げられ、特に後三者は宿場に掲示されたものである。
『濃州徇行紀』には寛政年間に6枚の高札が掲げられていたこと、『中山道宿村大概帳』には下記の記載のほか計8枚の高札が掲げられていたことが記されている。
細久手庚申堂入り口の西角に位置し、現在は空地となっている。
高札場とはその名のとおり高札を掲げた場所で、高札とは法令や禁令などを板札に墨書きしたものである。通常、①親子・兄弟の忠孝、②キリシタン禁制、③毒薬・似薬種売買の禁止、④徒党の禁止、⑤火の元注意、⑥人馬賃銭、⑦人馬割増賃銭などについての高札が掲げられ、特に後三者は宿場に掲示されたものである。
『濃州徇行紀』には寛政年間に6枚の高札が掲げられていたこと、『中山道宿村大概帳』には下記の記載のほか計8枚の高札が掲げられていたことが記されている。